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FIT対象の再エネ設備、廃棄費用に関する報告が義務化に、10kW未満の太陽光発電は対象外

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7月31日、資源エネルギー庁はFIT認定を受けた再エネ設備(10kW未満の太陽光発電除く)における廃棄費用(撤去及び処分費用)に関する報告義務化について通知しました。運転費用報告の際に、電子報告サイトの入力フォームにしたがって、廃棄費用の報告をするよう呼びかけています。

FIT対象の再エネ設備、7月23日より「廃棄費用」に関する報告義務化に

太陽光発電設備は、太陽光パネルの製品寿命(25~30年)を経て、事業が終了する2040年頃に、大量の廃棄物が排出される見込みです。こうした将来の太陽光パネルの大量廃棄をめぐって、様々な懸念が広がっています。

特に事業の終了後、太陽光パネルが放置されてしまったり、不法投棄されてしまうのではないかという懸念があります。再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の中間整理(2018年5月)においては、この懸念を払拭するために、発電事業者による廃棄等費用の積立てを担保するために必要な施策(例えば、第三者が外部で積立てを行う仕組み)について、検討を開始するべきとしています。

また、アクションプランとして、資源エネルギー庁が2018年度中に「現行のFIT制度の執行強化にも取り組み、廃棄費用の積立計画・進捗報告の毎年の報告を義務化し、それを認定事業者の情報として公表するほか、必要に応じて報告徴収・指導・改善命令を行う。」こととされています。

加えて、現在、FIT制度の調達価格には既に廃棄費用が含まれています。事業計画策定ガイドラインにおいても、計画策定時に廃棄費用やその積立額を記載することを求めています。

こうした点を踏まえ、2018年7月23日より、定期報告に「廃棄費用」に関する項目が追加されました。FIT認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、発電設備の年間の運転に要した費用の報告等を経済産業大臣に対して行うことが義務付けられています。この中に、「廃棄費用」が追加された形となります。

これにより、FIT認定を受けた全ての再生可能エネルギー発電事業(10kW未満の太陽光発電設備を除く)について、廃棄費用に関する報告が義務化しました。資源エネルギー庁は、運転費用報告の際に、電子報告サイトの入力フォームにしたがって、廃棄費用の報告をするよう呼びかけています。

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